政府は15日、改正電波法の一部を11月20日から施行すると発表した。
今回の施行により、電波法マークの記載がない電子デバイス『技適なし端末』でも、技適相当の技術基準を満たす無線設備であれば、個人が総務省に届け出することで最大180日以内(=半年以内)は日本国内で実験目的の利用が可能になります。
届け出は無料で行える。
届け出については、総務省への持ち込みか、郵送で申請を受け付ける。
2020年3月頃には、総務省公式HPからの申し込みも可能だが、一番手っ取り早い方法としては、総務省への持ち込みが優勢だと思われる。
ただ、総務省のどこの部署へ持っていけばいいのかは不明であり、地方の方々の場合はどうすればいいのかが不明である。
可能な限り、ジャンクお宝鑑定団で技適なし端末の申請方法について、リサーチを試みるところです。
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